事実と概念

答案中心にあげています。コメント等頂けるとありがたいです。

H30予備試験論文式 結果

合格していました。 再現は答案構成程度のものしかありませんが、口述後落ち着いたらアップするかもしれません。

2018予備短答

・久しぶりにブログを開いたら、タイトルださいなと思ったので変えました。 ・伊藤塾採点で180でした。論文がんばります。 ・だいぶ前の話ですが、東大ローは足切りされました。たぶんgpa悪かったからかな。 2018/06/14追記 短答合格を確認しました。177点に…

2017 慶應 振り返り

・(中央と違って)実力が如実に表れる、とってもいい問題。 ・刑法は旧試チック。 ・時間制限は予備より厳しいかもしれない。特に憲刑の100分。 ・あらためてみると上三法がひどい出来、恥ずかしい。 ・下3法はひねりほぼなし。

【再現】慶應法科大学院 2017 商法

自己評価:B 1.問1 Yは競業避止義務につき法令違反しており(356条1項1号、365条1項)任務懈怠があるので、423条1項の責任を負うのではないか。 (1)Yに任務懈怠があるか アまず、Yが乙社を設立して大阪市内での販売を開始したことは356条1項1号の「取引…

【再現】慶應法科大学院 2017 民訴

自己評価:B+ 1.問1 (1)かかる訴えは、800万のうち500万の一部請求棄却後に、残部である300万について請求する訴えである。かかる一部請求棄却後の残部請求は、既判力もしくは信義則によって許されないのではないか。 ア既判力は、訴訟物の存否について…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑訴

自己評価:D 1.問題1 (1)(1)について 60条1項の要件を満たした場合には勾留が継続される。 (2)(2)について 勾留をするためには、逮捕前置主義(207条1項)が満たされている必要がある。そして、逮捕の効力は人単位ではなく、事件単位で及ぶた…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑法

1.設問1 (1)Zが財布様のものをすり取った行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。 アAはZがすり取った時点において死亡していた可能性があるので、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から死亡していた場合にも「窃取」にあたる必要がある。そして…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑法

自己評価:C 1.設問1 (1)Zが財布様のものをすり取った行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。 アAはZがすり取った時点において死亡していた可能性があるので、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から死亡していた場合にも「窃取」にあたる必要があ…

【再現】慶應法科大学院 2017 民法

自己評価:C 1Yの主張の法的根拠 Yとしては、相殺および差額の支払いの前提として、本件貸付がXに帰属していることを主張する必要がある。 (1)XがAに家計の管理等を任せていたことからXに基本代理権が認められ、本件貸付は110条の表見代理としてXに効果…

【再現】慶應法科大学院 憲法

自己評価:D 1設問1 (1)Xらとしては、A市が仏式の葬儀に対し公民館の使用許可や補助金100万円の支出をしたことは89条に違反しているので、取消訴訟を提起すると考えられる。 (2)かかる主張は認められるか。89条は政教分離原則の表れであるから、本件…

入試・試験結果・属性など

2017 予備 短答落ち 158点 (合格点160点) 中央法科大学院 合格(全額免除) 慶應法科大学院 合格 東大法科大学院 足切り 【属性】 どっかの国立大学 法学部 (2018卒) 【勉強開始時期 】 予備校の講義を聴き始めたのは2年生の12月 本格開始は3年の9月 i塾 呉…

2017年度 慶應法科大学院 商法

(構成15分・作成15分) 1.問1について (1)Y社は非公開会社なので、すべての株式について譲渡制限が定められている(2条5号参照) そして本件でAはCに株式を譲渡し、かかる株式譲渡について取締役会の承認(139条1項)を受けていない。かかる譲渡は…

2017年度 慶應法科大学院 民法 

(構成20分、答案作成25分) 1 問1について (1)Xは2016年8月15日に、2016年9月分以降の賃料債権を物上代位権(372、304)の行使により差押えをしている。 しかし、Aはそれ以前の2014年5月20日に、Xが差押えた部分を含む賃料債権をBに譲渡している。よっ…

2016年度 慶應法科大学院 民法 起案

2016 慶應ロー 民法 http://www.ls.keio.ac.jp/2_2016ron1.pdf 1.EはCに対し、本件越境部分につき所有権に基づく返還請求権により建物収去土地明渡し請求 認められるか 2.Cの反論 (1)CはEに対し自己の賃借権を対抗しうるか。 しかし、本件越境部分に…