事実と概念

答案中心にあげています。コメント等頂けるとありがたいです。

2017-09-01から1ヶ月間の記事一覧

2017 慶應 振り返り

・(中央と違って)実力が如実に表れる、とってもいい問題。 ・刑法は旧試チック。 ・時間制限は予備より厳しいかもしれない。特に憲刑の100分。 ・あらためてみると上三法がひどい出来、恥ずかしい。 ・下3法はひねりほぼなし。

【再現】慶應法科大学院 2017 商法

自己評価:B 1.問1 Yは競業避止義務につき法令違反しており(356条1項1号、365条1項)任務懈怠があるので、423条1項の責任を負うのではないか。 (1)Yに任務懈怠があるか アまず、Yが乙社を設立して大阪市内での販売を開始したことは356条1項1号の「取引…

【再現】慶應法科大学院 2017 民訴

自己評価:B+ 1.問1 (1)かかる訴えは、800万のうち500万の一部請求棄却後に、残部である300万について請求する訴えである。かかる一部請求棄却後の残部請求は、既判力もしくは信義則によって許されないのではないか。 ア既判力は、訴訟物の存否について…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑訴

自己評価:D 1.問題1 (1)(1)について 60条1項の要件を満たした場合には勾留が継続される。 (2)(2)について 勾留をするためには、逮捕前置主義(207条1項)が満たされている必要がある。そして、逮捕の効力は人単位ではなく、事件単位で及ぶた…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑法

1.設問1 (1)Zが財布様のものをすり取った行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。 アAはZがすり取った時点において死亡していた可能性があるので、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から死亡していた場合にも「窃取」にあたる必要がある。そして…

【再現】慶應法科大学院 2017 刑法

自己評価:C 1.設問1 (1)Zが財布様のものをすり取った行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。 アAはZがすり取った時点において死亡していた可能性があるので、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から死亡していた場合にも「窃取」にあたる必要があ…

【再現】慶應法科大学院 2017 民法

自己評価:C 1Yの主張の法的根拠 Yとしては、相殺および差額の支払いの前提として、本件貸付がXに帰属していることを主張する必要がある。 (1)XがAに家計の管理等を任せていたことからXに基本代理権が認められ、本件貸付は110条の表見代理としてXに効果…

【再現】慶應法科大学院 憲法

自己評価:D 1設問1 (1)Xらとしては、A市が仏式の葬儀に対し公民館の使用許可や補助金100万円の支出をしたことは89条に違反しているので、取消訴訟を提起すると考えられる。 (2)かかる主張は認められるか。89条は政教分離原則の表れであるから、本件…

入試・試験結果・属性など

2017 予備 短答落ち 158点 (合格点160点) 中央法科大学院 合格(全額免除) 慶應法科大学院 合格 東大法科大学院 足切り 【属性】 どっかの国立大学 法学部 (2018卒) 【勉強開始時期 】 予備校の講義を聴き始めたのは2年生の12月 本格開始は3年の9月 i塾 呉…